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第1章 総則
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(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人加須市物産観光協会と称する。 -
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を埼玉県加須市に置く。
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第2章 目的及び事業
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(目的)
第3条 当法人は、加須市及びその周辺地域と連携し、加須市の自然、歴史、文化、産物、
スポーツイベントなどの観光資源を活用した賑わいの創出や加須市の魅力向上を図ることにより、国内外からの誘客を促進し、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とする。 -
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 観光に関する調査研究
(2) 観光及び市特産品に関する情報の収集及び提供
(3) 観光に関するイベントの企画及び実施
(4) 市特産品の宣伝及び販売
(5) 観光資源の発掘及び育成
(6) 観光行事への助成
(7) 加須市及び公共団体からの受託
(8) 旅行業法に基づく旅行業
(9) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
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第3章 会員
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(法人の構成員)
第5条 当法人には、次の会員を置く。
(1) 個人会員 当法人の事業に賛同して入会した個人前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(2) 団体・法人会員 当法人の事業に賛同して入会した団体及び法人 -
(会員資格の取得)
第6条 当法人の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。 -
(経費の負担)
第7条 当法人の活動に必要な経費に充てるため、会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 -
(退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 -
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他、除名すべき正当な理由があるとき -
(会員資格の喪失)
第 10 条 会員が前2条に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を 1 年以上履行しなかったとき
(2) 総会員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(4) 所在が不明で、1年以上連絡が不能なとき -
(会費等の不返還)
第 11 条 退会し、又は除名され、若しくは会員資格を喪失した会員が納入した会費、その他拠出金品は、返還しない。
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第4章 総会
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(構成)
第 12 条 総会は、すべての会員をもって構成する。
前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。 -
(権限)
第 13 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 定款の変更
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 入会の基準及び会費の額
(5) 会員の除名
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 -
(開催)
第 14 条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、臨時総会は、必要がある場合に開催する。 -
(招集)
第 15 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 -
(議長)
第 16 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
会長が欠けたとき又は会長に事故等による支障があるときは、副会長がこれに当たる。 -
(議決権)
第 17 条 総会における議決権は、1会員につき1個とする。 -
(決議)
第 18 条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の半数以上であって、出席した当該会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 定款の変更
(2) 監事の解任
(3) 会員の除名
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項 -
(書面による議決権の行使)
第 19 条 やむを得ない理由により、総会に出席することができない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において前2条の規定の適用については出席したものとみなす。 -
(議事録)
第 20 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
前項の議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印又は署名する。
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第5章 役員
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(役員の設置)
第 21 条 当法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 3名以上20名以内
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(2) 監事 2名以内
- 理事のうち1名を会長、会長以外の理事のうち1名を副会長とし、会長及び副会長以外の理事のうち1名を常務理事とする。
- 当法人の会長及び副会長を一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって業務執行理事とする。
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(役員の選任)
第 22 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。ただし、理事は第5条に規定する会員の中から選任されなければならない。
- 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
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(理事の職務権限)
第 23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。- 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長とともに当法人を代表し、その業務を執行する。
- 常務理事は、理事会で別に定めるところにより、当法人の業務を執行する。
- 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
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(監事の職務権限)
第 24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。- 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
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監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、
又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
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(役員の任期)
第 25 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
ただし、再任を妨げない。- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
ただし、再任を妨げない。 - 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとし、増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第 21 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
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(役員の解任)
第 26 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 -
(報酬等)
第 27 条 理事及び監事の報酬は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会で定める総額の範囲内で報酬を支払うことができる。- 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
- 前2項に関して必要な事項は、総会で別に定める。
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(取引の制限)
第 28 条 理事は、当法人とその理事との利益が相反する取引をしようとする場合は、理事会の承認を得なければならない。
前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 -
(責任の免除)
第 29 条 当法人は、一般法人法第 111 条第1項の役員の賠償責任について、一般法人法に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から一般法人法に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 -
(顧問)
第 30 条 当法人に、顧問を置くことができる。
- 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
- 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は当法人の事業について必要な助言を行う。
第6章 理事会
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(構成)
第 31 条 当法人に理事会を置く。
理事会は、全ての理事をもって構成する。 -
(権限)
第 32 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職 -
(招集)
第 33 条 理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故等による支障があるときは、副会長が理事会を招集する。 -
(議長)
第 34 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
会長が欠けたとき又は会長に事故等による支障があるときは、副会長がこれに当たる。 -
(決議)
第 35 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事の提案に係る決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 -
(議事録)
第 36 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第7章 委員会
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(委員会)
第 37 条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
- 委員会の委員は、会員及び学識経験者等のうちから会長が委嘱する。
- 委員会は、担当事項を審議して会長に意見を述べ、又は会長の諮問に応ずる。
- 委員会に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。
第8章 資産及び会計
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(事業年度)
第 38 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 -
(事業計画及び収支予算)
第 39 条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 -
(暫定予算)
第 40 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の前日までに前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 -
(事業報告及び決算)
第 41 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得た上で、定時総会に提出しなければならない。
このとき、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第6号までの書類については承認を受けなければならない。-
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録 -
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員
名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2) 役員の名簿
(3) 当法人の組織運営及び事業活動状況の概要
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第9章 定款の変更及び解散
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(定款の変更)
第 42 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 -
(解散)
第 43 条 当法人は、総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。 -
(残余財産の帰属)
第 44 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。
当法人は、剰余金の分配を行わない。
第 10 章 事務局
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(事務局)
第 45 条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長及び職員は、会長が任免する。ただし、事務局長の任免は理事会の承認を得るものとする。
- 事務局長は理事を兼ねることができる。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第 11 章 公告
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(公告の方法)
第 46 条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第 12 章 附則
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(最初の事業年度)
第 47 条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和8年3月 31 日までとする。 -
(設立時の主たる事務所の所在場所)
第 48 条 当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は、次のとおりとする。
主たる事務所 埼玉県加須市中央一丁目11番41号 -
(法令の準拠)
第 49 条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
